合同会社とは何か?
合同会社(ごうどうがいしゃ)は、「日本版LLC」とも呼ばれ、持分会社の一類型で、出資者である社員全員が有限責任社員からなる会社をいいます。これは、2006年施行の会社法で新たに設けられた企業形態で、対内的な関係では組合に類似し、対外的な関係では株式会社に類似し、具体的には、広く定款自治が認められ、重要事項の決定は総社員の一致が原則で、また利益や権限の配分などを自由に決めることができます。
一般に合同会社は、不特定多数の出資者からなる株式会社に対し、少人数による出資を前提としており、株式会社よりも設立時の費用や手間が少なく、また株主総会や決算公告も義務付けられていないため、経営の意思決定を素早く進めやすいです。解禁当初は、外資企業の日本法人などが利用しましたが、昨今では、少人数でスピード感を持って事業運営を行えるため、中小企業やスタートアップ企業にも活用の幅が広がっています。
なお、合同会社の略記は「(同)」で、また英文表記は「LLC」が使用可能となっています。
※LLC:Limited Liability Company
合同会社の社員
合同会社の社員(出資者=構成員)は、以下の3種類があり、社員が1人でも設立・存続することができます。法律上、社員が新しく加入する際には、出資によるものと持分譲渡によるものがあり、また社員が退社する際には、任意退社と法定退社によるものがあります。
・代表社員
・業務執行社員
・社員(上記以外)-株式会社の株主に相当
合同会社の主な特徴
合同会社は、株式会社と組合の利点を融合した組織形態であり、具体的には以下のような特徴があります。
●有限責任社員だけからなる人的会社で、内部規律としては、合名会社・合資会社と同一規定が適用される。
●合同会社の設立は、社員全員の合意による定款の作成、出資全額の払込みおよび設立登記による。
●合同会社の業務執行においては、原則として所有と経営が一致する(定款で業務執行社員を定めることができる)。
●合同会社の構成員たる社員は1人でもよく、また法人でもよい(法人を業務執行社員とすることも認められている)。
●利益分配は、所定の財源規制を遵守すれば、定款で自由に決定でき、また出資比率と無関係に個々の社員の業績への貢献度等に応じて分配(高配当)することもできる。
●資本の持分見直しや定款変更の際には、社員(出資者)全員の賛同が必要となる。
●定款に別の定めがなければ、全部の社員の同意により株式会社へ組織変更することができる。
●会社間で合併等の組織再編行為が可能である。