有限会社とは何か?

有限会社(ゆうげんがいしゃ)は、その昔、有限会社法によって設立された、商行為その他の営利行為を目的とした社団法人(会社)をいいます。これは、社員がその出資額を限度とする有限責任を負うにとどまる点において、株式会社に類似する物的会社ですが、一方で設立や組織に関しては簡素化され、中小企業の経営に適していました。

2006年の会社法の施行に伴い、有限会社法は廃止され、法律上、従来の有限会社は株式会社となりました。ただし、会社整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)により、会社法の施行以前から存続している有限会社については、名称変更などを伴わず、特例有限会社として存続できるようにしています。

有限会社の概要

有限会社法(1938-2006)によって設立された会社で、社員が会社に対し、原則として出資の金額を限度とする責任を負うだけで、会社の債権者に対して何らの責任を負わない社員によって構成された社団法人。(持分は1口5万円以上、資本金は300万円以上、社員50名以内)

有限会社の特色

有限会社は、主に中小企業に利用され、社員の責任を有限とする物的会社の特色に、人的会社の要素を加味した中間的な企業形態となっていました。

・少人数の社員が、非公開的に、簡易な手続で、有限責任をもって企業を営むことができた。
・取締役は1人いればよく、取締役会と代表取締役の制度もなかった。
・監査役も任意機関で、社員総会も簡易化されていた(書面決議の方法が認められていた)。
・設立手続は発起設立に該当するものだけが認められ、また資本は定款に記載を要した。
・持分の処分が制限され、その有価証券化が認められていなかった。